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永住権保持者の長期出国、再入国許可書

当団体では移民法に関するご相談を受け付けておりませんので、最新の情報/フォームは必ずUSCISのウェブサイトでご確認いただき、また、移民法弁護士などの専門家とご確認ください。

永住権保持者が1年以上アメリカを離れ、再び永住者としてアメリカに入国するために必要な書類です。永住権はその名の通りアメリカに住む人のためのものなので、永住権保持者が継続して1年以上アメリカを離れると永住の意志がないとみなされ、永住権を剥奪されてしまいます。アメリカ国外の滞在期間が1年未満でも、6ヶ月を超えていると入国審査間からアメリカ永住の意思を確認するために多数の質問をされることがありますので、事前に再入国許可証を取得しておきましょう。

[ 必要書類 ]

申請前に必ずインストラクション (expires 4/30/2022) をよくお読みください。

  • I-131 “Application for Travel Document”
  • グリーンカードのコピー(表と裏の両面)。まだグリーンカードを取得していなければ、パスポートのコピー(顔写真のページとビザのページ)
  • 名前、生年月日を含む顔写真付身分証明書のコピー(例:パスポート、運転免許証、グリーンカード)

上記書類と申請料をUSCISに送付します。郵送先・その他詳細はUSCISウェブサイトからご確認ください。

[ 申請方法 ]

  • I-131を郵送する。申請時は(米国外の移民局での指紋採取は行われていないため)指紋採取が終わるまで米国内にいなければいけませんが、日本の在アメリカ大使館気付で再入国許可書を送ってもらうことは可能です。(その後再入国許可証を自分で取りに行きます。)
  • 申請書を受け取ったという内容の手紙(I-797C “Receipt Notice:申請受領証”)が移民局より届きます。
  • その後、指紋採取の手紙(ASC Appointment Notice:指紋と写真を撮る日程と場所が指定された用紙)が届きます。指紋採取の日時は申請書が受理されてから4~6週間後になります。
  • 指定された日程と場所に、I-797C と ASC Appointment Notice の両方を持って指紋採取と写真撮影をします。
  • 申請者が指定した住所宛に再入国許可証が郵送されます。

再入国許可証申請中に何らかの理由でアメリカ国外に出なければならなくなったときでも、指紋採取を完了していない場合は指紋採取を終えるために許可証発行前にアメリカに帰国しなければなりません。指定日までに帰れなければ日時を変更することができますが、指紋採取を無視すると申請書を放棄したとみなされる可能性があります。

臨時入国許可 (ADVANCE PAROLE)

永住権を申請中の外国人は、米国外に出ると永住権を放棄したと見なされる可能性があります。しかし、臨時入国許可を取得すると申請状況に関係なく渡航することができます。また、臨時入国許可証の有効期間は一年間で、永住権獲得まで何度でも更新できます。

参照元:USCIS: Application for Travel Document


クリックでコピー[ 最終更新日: 2021年2月 ]

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