健康保険組合および共済組合によって運営されている医療保険、全国健康保険協会によって運営されている医療保険の加入者については、米国の医療保険に加入していなくとも『オバマケア』の罰金は科されません。しかし、それらの保険を米国で通常の保険として利用できるわけではありませんのでご注意ください。国民健康保険や後期高齢者医療に加入している方は、日本国外に長期間居住される場合、被保険者資格を喪失することとなりますので最寄りの大使館・総領事館へお問い合わせください。
2001年1月より健康保険法が改正され、国民健康保険または社会保険などの被保険者が海外渡航中に病気や怪我で止むを得ず治療を受けた場合、日本国内での医療費と同じように保険給付が受けられるようになりました。その医療費はいったん全額自己負担し、帰国後に申請することによって海外療養費として給付を受けることができます。
この制度を利用すれば、海外旅行保険に加入し忘れても海外で病気や怪我をしたときの費用負担が軽減されます。ただし、日本国内で受診したときと同じように自己負担分(3割)は負担しなければいけません。また、海外療養費制度で支給される保険給付額は、海外で支払った医療費に対してではなく日本国内でその治療を行った場合に予想される治療費に対しての金額となります。(*原則として、国保の一般被保険者は標準額(実費額)の7割、退職被保険者は8割、その家族は入院8割、外来7割。70歳以上の後期高齢者は9割です。)
例えば、海外で治療をしておよそ5万円($500)かかっても、その治療を日本の保険診療で行った場合に5,000円で済むと判断されると、5,000円に対しての保険給付しか受けられません。したがって、3割負担の場合、およそ5万円かかっても3,500円の給付金額になります。(*実際に海外で支払った額の方が低いときは、その額から自己負担相当額を差し引いた額が支給されます。)
海外療養費は、日本国内に住所(住民票)のある方が旅行などで短期間国外に行き、何らかの治療を受けたときに給付される制度です。長期間(約1年以上)国外に居住する場合は制度の対象外となります。
海外渡航中に治療を受け、帰国後医療費の一部について払い戻しを受ける際には次の手続きが必要です。
治療を受けた医療機関で、治療内容やかかった医療費などの証明書を書いてもらいます。帰国後に手続きをすることも可能ですが、退院後時間が経過していると領収書を発行してもらえなかったり、医師に診断書を書いてもらうことができない可能性が高いため、現地で書類を揃えるようにしましょう。
*翻訳を個人で行う場合は各書類の一番下に住所と名前を記入し、押印します。翻訳の必要がある方は、各自管轄の市町村区などで問い合わせてください。
国保・国民健康保険の方は、各市区町村役所の健康保険療養費担当窓口
社保・企業等の社会保険の方は、各健康保険協会支部の健康保険療養費担当窓口
全国健康保険協会支部一覧
地方職員共済(東京都を除く全国の)地方公務員の方は、各都道府県の県庁舎内にある健康保険療養費担当窓口
全国の地方職員共済組合支部一覧(東京都除く)
東京都職員共済組合 東京都23区の職員の方は、東京都庁舎にある健康保険療養費担当窓口
東京都職員共済組合
東京都市町村職員共済組合の方は、共済組合の保険担当係
東京都市町村職員共済組合
払い戻し額は、支給決定日の外国為替レートで円に換算されます。
市町村への払戻金の請求ができるのは、その治療費を支払った日の翌日から起算して2年間です。書類が不備ですと払い戻してもらえない恐れがあるので、早めに手続きをしてください。
• IMASI海外医療支援協会「海外療養費給付制度について(概要)」
• 全国健康保険協会:協会けんぽ「海外で急な病気にかかって治療を受けたとき」
• けんぽれん:健康保険組合連合会「海外療養費」
• 海外医療情報センター「海外療養費の還付制度の翻訳業務」
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