1980年に採択されたハーグ条約は、国境を越えた子どもの不法な連れ去り(例:一方の親の同意なく子どもを元の居住国から出国させること)や留置(例:一方の親の同意を得て一時帰国後、約束の期限を過ぎても子どもを元の居住国に戻さないこと)をめぐる紛争に対応するための国際的な枠組みとして、子どもを元の居住国に返還するための手続や国境を越えた親子の交流の実現のための締約国間の協力等について定めた条約です。日本人と外国人の間の国際結婚・離婚に伴う子どもの連れ去り等に限らず、日本人同士の場合も対象となります。
平成26(2014)年4月1日に日本が締約国となって以来、外務省(日本の中央当局)では、ハーグ条約に基づく子の返還援助申請及び子との交流援助申請の受付・審査や当事者間の連絡の仲介、外務省の費用負担による裁判外紛争解決手続(ADR)機関の紹介、弁護士紹介制度の案内、親子交流(面会交流)支援団体の紹介等の支援を行っています。
[ ハーグ条約の仕組み ]
国境を越えた子の連れ去りは、子にとって、それまでの生活基盤が突然急変するほか、一方の親や親族・友人との交流が断絶され、また、異なる言語文化環境へも適応しなくてはならなくなる等、有害な影響を与える可能性があります。ハーグ条約は、そのような悪影響から子を守るために、原則として元の居住国に子を迅速に返還するための国際協力の仕組みや国境を越えた親子の交流の実現のための協力について定めています。(外務省ホームページより抜粋)
詳しくは、外務省のハーグ条約をお読みください。
[ 在ニューヨーク日本国総領事館からのお知らせ ]
「当地在留邦人の皆様におかれましては、2014年4月1日以降、諸事情によりもう一方の親権者の同意を得ることなく子を米国から日本に連れて行った場合、同親権者がハーグ条約に基づいて子の返還を申請すると、同条約に基づく返還手続(中央当局による子の所在の特定、当事者間の協議のあっせん等の援助、裁判所における返還申立手続)を経て子を元の居住国(米国)に戻される可能性がありますので、ご注意ください。
なお、ハーグ条約が適用されても、必ずしも子を返還しなければならないわけではなく、子の返還を求める親が子に対し暴力等を振るうおそれがあったり、もう一方の親に対して、子に悪影響を与えるような暴力等を振るうおそれ等の事情があれば、裁判所において返還の拒否が認められることがあります。」
日米ソーシャルサービス(JASSI)は、ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)の対象となる不法な子の連れ去り等の発生を防止するため、在ニューヨーク日本国総領事館の委託を受け、DV(ドメスティック・バイオレンス)被害者支援業務を実施しています。
在ニューヨーク総領事館管轄地域に居住する日本人の方が、DV被害に遭い、言語や文化の壁により相談や支援の利用に困難を感じている場合でも、安心して日本語でご相談いただける窓口を設けています。
JASSIでは、ホットラインでの相談受付のほか、DVに関する法律・裁判制度や法的サポートに関する情報提供なども行っています。
JASSIは、世界最大の非営利団体データベースであるGuidestarから、透明性の高いゴールドシールを獲得しました。 Guidestar.org のサイトはこちら