退職しているか否かに関係なく、62歳から受給できる年金です(ただし、年金受給を繰り上げて62歳で申請した方は、満額受給年齢以後に申請した方に比べて少額になります)。金額は働いていたときの収入で決定されます。現役時代の収入が高額の場合は比較的年金が多く支給され、収入が低額だった場合は少なめになります。また、65歳までに年金を受給し始めた方は、自動的にメディケアに加入されます。
老齢年金受給資格
米国で働き、ソーシャルセキュリティー税を納付していると、給料の額によってソーシャルセキュリティ・クレジットが貯まります。1929年以降に生まれた方は、40クレジット(約10年分)貯まると老齢年金受給資格を得ます。2019年度は1,360ドルを稼ぐごとに1クレジット貯まり、年間4クレジットまで貯められます。
働いてソーシャルセキュリティー税を納税していた本人以外の老齢年金該当者(加給・家族年金)
申請手続方法
*老齢年金と加給年金(配偶者の年金申請)は、61歳と9ヶ月から申請できます。ただし、申請してから4ヶ月以上先に年金の支払いをスタートさせることはできません。
A. オンラインで申請。必要情報を入力していき、15分程度で手続きが完了します。手続きが完了すると必要書類のリストが表示されますので、その書類をソーシャルセキュリティーに提出します。もし情報が足りなければ、ソーシャルセキュリティーオフィスから連絡があります。手続きの流れは、How To Apply Online For Retirement Benefits をご参照ください。
(必要情報)
基本情報:名前、ソーシャルセキュリティーナンバー、性別、生年月日
雇用情報:職業、自営業、軍事サービス、政府機関での仕事、職歴
ベネフィットに関する質問:基礎年金を受給し始めたい日、既に受給している他のベネフィット
B. 電話で申請。1-800-772-1213 に電話してください。耳の不自由な方は、1-800-325-0778 で申請してください。
C. 直接窓口で申請。始めに 1-800-772-1213 に電話をして、書類提出のための予約を取ります。予約日に最寄りのソーシャルセキュリティーオフィスへ行き、必要書類(原本、またはコピー)を提出します。この書類は後に申請者へ返却されます。手続きが完了したら、老齢基礎年金が支給されます。
必要書類
たとえ65歳以降も働き続ける場合でも、65歳になる3ヶ月前までにメディケアに申し込むことを強く推奨します。なお、今までのソーシャルセキュリティー納付税額や老齢年金受給額などの明細書はオンラインで確認できます。その際、名前、SSN、生年月日、出生地、母親の旧姓、昨年の収入、今年の大体の収入、退職する大まかな年齢が必要になります。
フルリタイヤメント年齢表
フルリタイヤメント年齢とは、老齢年金を満額受給できる年齢のことです。今までは65歳でしたが、1938年生まれ以降の方はフルリタイヤメントの年齢が少し上がり、1959年生まれ以降の方の満額受給年齢は67歳です。下記の表でご自身のフルリタイヤメント年齢をご確認ください。
出生年 | フルリタイアメントの年齢 |
1937年以前 | 65歳 |
1938年 | 65歳と2ヶ月 |
1939年 | 65歳と4ヶ月 |
1940年 | 65歳と6ヶ月 |
1941年 | 65歳と8ヶ月 |
1942年 | 65歳と10ヶ月 |
1943-1954年 | 66歳 |
1955年 | 66歳と2ヶ月 |
1956年 | 66歳と4ヶ月 |
1957年 | 66歳と6ヶ月 |
1958年 | 66歳と8ヶ月 |
1959年 | 66歳と10ヶ月 |
1960年以降 | 67歳 |
注:出生年に関係なく、1月1日生まれの方は、 その前年のフルリタイヤメント年齢が適用されます。
遺族年金(Survivors Benefits)
ソーシャルセキュリティー税を支払っていた方が亡くなったとき、一緒に暮らしていた配偶者、またはその方の収入を基に年金を受給していた配偶者に一度きりの死亡一時金(Lump Sum Death Benefit)が $255 支給されます。子どもがこの給付金を受給できることもあります。
その後、必要な条件を満たしていた故人の遺族は、毎月遺族年金をもらえます。故人が10年間ソーシャルセキュリティー税を納付していれば、遺族年金は必ず支給されます。それ以下でも場合によっては受給可能ですので、ソーシャルセキュリティーオフィスへお問い合わせください。最高受給金額は亡くなった方の納税額によります。
遺族年金の該当者
まだ年金を受給していない方
過去に遡って遺族年金を受給できないこともありますので、早めの手続きをお勧めします。書類が全て揃っていなくても、先ずはお申し込みください。
申請方法
A) 電話で申請。1-800-772-1213 に電話してください。耳の不自由な方は、1-800-325-0778 で申請してください。
B) 直接窓口で申請。始めに 1-800-772-1213 に電話をして、書類提出のための予約を取ります。予約日に最寄りのソーシャルセキュリティーオフィスに行き、必要書類を提出します。この書類は申請者へ返却されます。手続きが完了したら、遺族基礎年金が支給されます。
遺族年金申請に必要とされるであろう主な事柄や書類の一部(申請者によって必要書類が異なります。)
既に年金を受給している方
配偶者や親が亡くなる前からその方のソーシャルセキュリティーのクレジットを使って公的年金を受給していた場合、故人の死亡をソーシャルセキュリティーオフィスへ連絡してください。月々の支払いが自動的に遺族基礎年金に切り替わります。その際に、死亡一時金(Lump Sum Death Benefit)も自動的に支給されます。1-800-772-1213 に電話するか、最寄りのソーシャルセキュリティーオフィスへお立ち寄りください。
また、自分で稼いだ40クレジットを使って老齢年金を受給している場合は、自分の老齢年金の方が遺族年金よりも高額になる場合があります。その際は担当者にご相談ください。金額が多い方の年金をもらうことになります。
米国外で老齢年金を受給する場合
30日間続けて米国外に滞在する方は、その後米国に30日間再度滞在するまでの間は米国外滞在者として見なされます。しかし、日本に滞在する場合日米間で協定があるため、アメリカ市民権の有無に拘らず老齢年金や障害年金をその間受給することができます。もし米国外に居住し続ける場合、ソーシャルセキュリティーオフィスから現在も公的年金に該当しているかどうかを確かめる質問書が送られてくるので、記入して送り返さなければなりません。返信しなければ、支払いが止められてしまいます。*なお、メディケアは米国外では適用されません。
米国外にいても、以下の事項について何か変更がある度に報告する必要があります。
報告の際は名前、上記の事項が起きた日付、ソーシャルセキュリティーオフィスから送られてくる9桁のクレーム番号を明記してください。
連絡先:
1) お近くの米国大使館・領事館へ電話または郵送。
2) 米国内にある以下のソーシャルセキュリティーオフィスへ国際郵便
Social Security Administration
P.O. Box 17769
Baltimore, Maryland 21235-7769
USA
*アメリカでソーシャルセキュリティーを受給していて、日本でも受給し続ける場合は、在日アメリカ大使館に連絡をします。日本の住所と口座番号を伝えると、日本の銀行口座に振り込まれるようになります。在日アメリカ大使館の連絡先は以下。
電話:03-3224-5000(”Federal Benefits Unit, Please” とお伝えください。)
業務時間:月曜日〜金曜日(日本とアメリカの祝日は除く)
午前9時〜午後1時 午後2時〜午後4時
その他の情報
海外年金相談センター:無料で相談を受け付けています。米国在住の方の日本の年金請求をサポート。
日本年金機構:米国と日本との社会保障協定や年金の申請方法についてなど。
邦人・日系人 高齢者問題協議会 (ソーシャルセキュリティ(公的年金)とは)
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