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高齢者

公的年金(ソーシャルセキュリティー・ベネフィット)

[ 老齢年金(ソーシャルセキュリティー・リタイアメント・ベネフィット) ]

退職しているか否かに関係なく、62歳から受給できる年金です(ただし、年金受給を繰り上げて62歳で申請した方は、満額受給年齢以後に申請した方に比べて少額になります)。金額は働いていたときの収入で決定されます。現役時代の収入が高額の場合は比較的年金が多く支給され、収入が低額だった場合は少なめになります。また、65歳までに年金を受給し始めた方は、自動的にメディケアに加入されます。

老齢年金受給資格
米国で働き、ソーシャルセキュリティー税を納付していると、給料の額によってソーシャルセキュリティ・クレジットが貯まります。1929年以降に生まれた方は、40クレジット(約10年分)貯まると老齢年金受給資格を得ます。2019年度は1,360ドルを稼ぐごとに1クレジット貯まり、年間4クレジットまで貯められます。

働いてソーシャルセキュリティー税を納税していた本人以外の老齢年金該当者(加給・家族年金)

  • 62歳以上の配偶者
  • 16歳以下の子供がいる配偶者(*62歳以上である必要はありません)
  • 18歳以下の未婚の子供
  • 離婚歴のある方の場合は離婚相手(*10年以上の婚姻期間があり、かつ62歳以上でなければいけません)

申請手続方法

*老齢年金と加給年金(配偶者の年金申請)は、61歳と9ヶ月から申請できます。ただし、申請してから4ヶ月以上先に年金の支払いをスタートさせることはできません。

A. オンラインで申請。必要情報を入力していき、15分程度で手続きが完了します。手続きが完了すると必要書類のリストが表示されますので、その書類をソーシャルセキュリティーに提出します。もし情報が足りなければ、ソーシャルセキュリティーオフィスから連絡があります。手続きの流れは、How To Apply Online For Retirement Benefits をご参照ください。

(必要情報)
基本情報:名前、ソーシャルセキュリティーナンバー、性別、生年月日
雇用情報:職業、自営業、軍事サービス、政府機関での仕事、職歴
ベネフィットに関する質問:基礎年金を受給し始めたい日、既に受給している他のベネフィット

B. 電話で申請。1-800-772-1213 に電話してください。耳の不自由な方は、1-800-325-0778 で申請してください。

C. 直接窓口で申請。始めに 1-800-772-1213 に電話をして、書類提出のための予約を取ります。予約日に最寄りのソーシャルセキュリティーオフィスへ行き、必要書類(原本、またはコピー)を提出します。この書類は後に申請者へ返却されます。手続きが完了したら、老齢基礎年金が支給されます。

必要書類

  • ソーシャルセキュリティー・カード
  • 出生証明書、またはそれに該当する他の証明
  • 米国市民の証明、または合法移民である証明(例:パスポート、グリーンカード)
  • W-2 フォーム、または昨年の Self-Employment Tax Return
  • 銀行口座に振込をご希望される方は、銀行の名前と口座番号(Account & Routing Numbers)
  • 配偶者も申請する場合は、配偶者のSSNと出生証明書
  • 子どもも申請する場合は、子どものSSNと出生証明書

たとえ65歳以降も働き続ける場合でも、65歳になる3ヶ月前までにメディケアに申し込むことを強く推奨します。なお、今までのソーシャルセキュリティー納付税額や老齢年金受給額などの明細書はオンラインで確認できます。その際、名前、SSN、生年月日、出生地、母親の旧姓、昨年の収入、今年の大体の収入、退職する大まかな年齢が必要になります。

フルリタイヤメント年齢表
フルリタイヤメント年齢とは、老齢年金を満額受給できる年齢のことです。今までは65歳でしたが、1938年生まれ以降の方はフルリタイヤメントの年齢が少し上がり、1959年生まれ以降の方の満額受給年齢は67歳です。下記の表でご自身のフルリタイヤメント年齢をご確認ください。

出生年フルリタイアメントの年齢
1937年以前65歳
1938年65歳と2ヶ月
1939年65歳と4ヶ月
1940年65歳と6ヶ月
1941年65歳と8ヶ月
1942年65歳と10ヶ月
1943-1954年66歳
1955年66歳と2ヶ月
1956年66歳と4ヶ月
1957年66歳と6ヶ月
1958年66歳と8ヶ月
1959年66歳と10ヶ月
1960年以降67歳

注:出生年に関係なく、1月1日生まれの方は、 その前年のフルリタイヤメント年齢が適用されます。

遺族年金(Survivors Benefits)
ソーシャルセキュリティー税を支払っていた方が亡くなったとき、一緒に暮らしていた配偶者、またはその方の収入を基に年金を受給していた配偶者に一度きりの死亡一時金(Lump Sum Death Benefit)が $255 支給されます。子どもがこの給付金を受給できることもあります。
その後、必要な条件を満たしていた故人の遺族は、毎月遺族年金をもらえます。故人が10年間ソーシャルセキュリティー税を納付していれば、遺族年金は必ず支給されます。それ以下でも場合によっては受給可能ですので、ソーシャルセキュリティーオフィスへお問い合わせください。最高受給金額は亡くなった方の納税額によります。

遺族年金の該当者

  • 60歳以上の配偶者
  • 50歳以上で身体に障がいのある配偶者
  • 故人の子ども(16歳以下か、故人の扶養家族として年金を受給していた障がい児)を世話している方(年齢は関係ありません)
  • 故人の扶養家族となっていた両親
  • 再婚していない元配偶者(*10年以上の婚姻期間が条件)
  • 故人の子ども(16歳以下か、故人の扶養家族として年金を受給していた障がい児)を世話している再婚していない元配偶者(*婚姻年数や年齢は関係有りません。)
  • 未婚の18歳以下の子ども(小学校〜高校にフルタイムで通っていれば19歳まで)
  • 22歳以前に障がいを患った子ども(現在の年齢は関係有りません)
  • その他の子ども、養子、孫などについてはソーシャルセキュリティーオフィスにお聞きください。

まだ年金を受給していない方
過去に遡って遺族年金を受給できないこともありますので、早めの手続きをお勧めします。書類が全て揃っていなくても、先ずはお申し込みください。

申請方法
A) 電話で申請。1-800-772-1213 に電話してください。耳の不自由な方は、1-800-325-0778 で申請してください。
B) 直接窓口で申請。始めに 1-800-772-1213 に電話をして、書類提出のための予約を取ります。予約日に最寄りのソーシャルセキュリティーオフィスに行き、必要書類を提出します。この書類は申請者へ返却されます。手続きが完了したら、遺族基礎年金が支給されます。

遺族年金申請に必要とされるであろう主な事柄や書類の一部(申請者によって必要書類が異なります。)

  • 故人の死亡を証明するもの(葬儀会社からの手紙や死亡証明書)
  • 遺族と故人のSSN(過去に使用した事のあるSSNも)
  • あなたの出生証明書(原本)
  • あなたが配偶者の場合は結婚証明書(原本)
  • あなたが離婚した元配偶者であれば、離婚を証明するもの(原本)
  • あなたの米国市民としての証明、または合法滞在を証明するもの
  • 扶養児童のSSNと出生証明書(あれば)
  • 故人の最新の W–2 フォーム、または連邦政府の自営業用タックスリターンの書類(両方コピー可)
  • 年金振込み用の銀行の名前と口座番号、小切手帳
  • あなたの米国軍隊除隊証明書
  • あなたが障がい者であることを証明する必要がある場合は、病気の状態を説明し、アメリカにその情報の公表を許可する2つのフォーム
  • あなたの収入(去年、今年と来年分)
  • 故人の亡くなった年の収入とその前年度の収入
  • 過去14ヶ月の間に、あなたが病気や怪我で働けない期間があった場合、その日付
  • 故人が亡くなるまでの14ヶ月間病気や怪我で働けない期間があった場合、その日付
  • あなたか故人が1968年より前に軍隊に入っていた場合、働いていた日付と、軍隊か連邦政府の民間機関の年金をもらっている、またはもらう資格があるか否か
  • 故人が過去に離婚していたら、元配偶者の名前、生年月日(または年齢)、SSN(わかれば) など

既に年金を受給している方

配偶者や親が亡くなる前からその方のソーシャルセキュリティーのクレジットを使って公的年金を受給していた場合、故人の死亡をソーシャルセキュリティーオフィスへ連絡してください。月々の支払いが自動的に遺族基礎年金に切り替わります。その際に、死亡一時金(Lump Sum Death Benefit)も自動的に支給されます。1-800-772-1213 に電話するか、最寄りのソーシャルセキュリティーオフィスへお立ち寄りください。
また、自分で稼いだ40クレジットを使って老齢年金を受給している場合は、自分の老齢年金の方が遺族年金よりも高額になる場合があります。その際は担当者にご相談ください。金額が多い方の年金をもらうことになります。

米国外で老齢年金を受給する場合
30日間続けて米国外に滞在する方は、その後米国に30日間再度滞在するまでの間は米国外滞在者として見なされます。しかし、日本に滞在する場合日米間で協定があるため、アメリカ市民権の有無に拘らず老齢年金や障害年金をその間受給することができます。もし米国外に居住し続ける場合、ソーシャルセキュリティーオフィスから現在も公的年金に該当しているかどうかを確かめる質問書が送られてくるので、記入して送り返さなければなりません。返信しなければ、支払いが止められてしまいます。*なお、メディケアは米国外では適用されません。

米国外にいても、以下の事項について何か変更がある度に報告する必要があります。

  • 住所変更
  • 米国外での仕事
  • 結婚・離婚
  • 養子縁組
  • 死亡
  • 公的年金を受給している方が自分で金銭管理できなくなったため、代理人が公的年金を受け取りたい場合
  • その他

報告の際は名前、上記の事項が起きた日付、ソーシャルセキュリティーオフィスから送られてくる9桁のクレーム番号を明記してください。

連絡先:

1) お近くの米国大使館・領事館へ電話または郵送。
2) 米国内にある以下のソーシャルセキュリティーオフィスへ国際郵便

Social Security Administration
P.O. Box 17769
Baltimore, Maryland 21235-7769
USA

*アメリカでソーシャルセキュリティーを受給していて、日本でも受給し続ける場合は、在日アメリカ大使館に連絡をします。日本の住所と口座番号を伝えると、日本の銀行口座に振り込まれるようになります。在日アメリカ大使館の連絡先は以下。

電話:03-3224-5000(”Federal Benefits Unit, Please” とお伝えください。)
業務時間:月曜日〜金曜日(日本とアメリカの祝日は除く)
午前9時〜午後1時 午後2時〜午後4時

その他の情報
海外年金相談センター:無料で相談を受け付けています。米国在住の方の日本の年金請求をサポート。
日本年金機構:米国と日本との社会保障協定や年金の申請方法についてなど。
邦人・日系人 高齢者問題協議会 (ソーシャルセキュリティ(公的年金)とは)


クリックでコピー[ 最終更新日: 2019年7月 ]

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