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ハーグ条約

ハーグ条約とはハーグ国際私法会議(HCCH)で作成された国際私法条例の総称、または「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約」のことを示し、子の利益を守るために1980年10月25日に作成され、世界98カ国が締結しています(2017年現在)。日本は2013年にハーグ条約を締結し、2014年4月1日から発行されました。[ 日本のハーグ条約発行の背景 ]

国際結婚・離婚の増加とそれに伴う「子の連れ去り」
「1970年には年間5,000件程度だった日本人と外国人の国際結婚は,1980年代の後半から急増し,2005年には年間4万件を超えました。これに伴い国際離婚も増加し,結婚生活が破綻した際,一方の親がもう一方の親の同意を得ることなく,子を自分の母国へ連れ出し,もう片方の親に面会させないといった「子の連れ去り」が問題視されるようになったほか,外国で離婚し生活している日本人が,日本がハーグ条約を未締結であることを理由に子と共に日本へ一時帰国することができないような問題も生じています。さらに近年,日本人の親が自らの子を(元)配偶者に無断で日本に連れ帰る事例が米国,英国,カナダ,フランスなどの政府から報告されている一方,外国人の親により日本から子が国外に連れ去られる事例も発生しています。」(外務省ホームページより抜粋)

[ ハーグ条約の仕組み ]
「国境を越えた不法な子の連れ去りは、子にとってそれまでの生活基盤が急変するほか、一方の親や親族・友人との交流が断絶し、また、異なる言語文化環境に置かれる等、子に有害な影響を与える可能性があります。ハーグ条約は、そのような子への悪影響から子を守るために、原則として元の居住国に子を迅速に返還するための国際協力の仕組みや国境を越えた親子の面会交流の実現のための協力について定めています。」(外務省ホームページより抜粋)

詳しくは、外務省の「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」をお読みください。

[ 在ニューヨーク日本国総領事館からのお知らせ ]
「当地在留邦人の皆様におかれましては、2014年4月1日以降、諸事情によりもう一方の親権者の同意を得ることなく子を米国から日本に連れて行った場合、同親権者がハーグ条約に基づいて子の返還を申請すると、同条約に基づく返還手続(中央当局による子の所在の特定、当事者間の協議のあっせん等の援助、裁判所における返還申立手続)を経て子を元の居住国(米国)に戻される可能性がありますので、ご注意ください。

なお、ハーグ条約が適用されても、必ずしも子を返還しなければならないわけではなく、子の返還を求める親が子に対し暴力等を振るうおそれがあったり、もう一方の親に対して、子に悪影響を与えるような暴力等を振るうおそれ等の事情があれば、裁判所において返還の拒否が認められることがあります。」

[ 外務省作成のハーグ条約に関するパンフレット ]

*PDFファイル ダウンロード

[ 外務省作成のハーグ条約に関するフライヤー ]    *PDFファイル ダウンロード


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